社員が「仕事と家庭を両立できる環境」をつくり、働きやすい会社を目指すことを目的とする。
令和3年4月1日から令和6年3月31日までの3か年
周知方法として、インターネット等を活用し、制度の理解と運営に向けフォローアップを充実させ、実運用に当たる。
・育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直しの実施
・育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や
業務体制の見直しの実施
[対策]
※就業規則第10章「休日及び休暇」第66条「代替社員の雇用に関する件」、
就業規則付属規程第 13巻(以下省略)、
育児休業規程第5条「職業家庭両立推進者の設置」、同18条「復職後の労働条件」、
第20条「復職準備プログラム」として設置し、実施する。
・三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働時間の制限の実施
・始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度の実施
[対策]
※育児休業規程第16条「育児のための時間外労働の制限」、
同21条「育児短時間勤務制度」として設置し、実施する。
・労働者が子どもの看護のための休暇について、
時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入
[対策]
※育児休業規程第22条「子の看護休暇制度」として設置し、実施する。
・育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、
労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
[対策]
※育児休業規程第4条「育児休業相談員」を設置し、実施する。
・所定外労働の削減のための措置の実施
・年次有給休暇の取得推進のための措置の実施
[対策]
※就業規則第21章「責任者等の設置」第129条「介護労働者雇用管理責任者の設置」、
同第10章「休日及び休暇」第51条「年次有給休暇の有効期間」、
臨時社員就業規程第28条「年次有給休暇の有効期間」として設置し、実施する。
・地域において子どもの健全な育成のための活動等を行う
NPO等への労働者の参加を支援するなど、
子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
[対策]
※就業規則第10章「休日及び休暇」第63条「特別有給休暇」を設け、実施する。